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有給休暇について質問です。 ひと月分フルで有給休暇を取りました。 (会社規定で22日出勤日数のところ22日分の消…

有給休暇について質問です。 ひと月分フルで有給休暇を取りました。 (会社規定で22日出勤日数のところ22日分の消化) ところが、給料日にはいつもより2万円程度給料が少なかったです。有給1日=通常出勤1日 という計算方法ではなく、別で給料の算出方法があるのでしょうか。 どなかたご教授いただけますと幸いです。

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回答(5件)

  • 有給の計算方式には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あります。 どの計算方式を採用するかは会社が決めれます。 通常賃金の場合、手当等は除外で基本給となるので手当等分では減る事になります。 平均賃金の場合、3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割って出すのでこちらも通常賃金より減る事になります。

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  • 通勤手当は月に1日も通勤実績がなければ不支給になります。あと、当然ですが時間外手当もつきません。みなし残業手当も不支給になることもあります。

  • 通常賃金、 平均賃金、 標準報酬日額で計算 この3つがあり会社はどれかを選ぶ ことになってます。

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    なるほど:1

  • 皆勤手当が支給されなかった、ということは 考えられませんか、 もしそうだとしたら有給休暇取得を 取れなくなりますから、不利益な取扱いとして 禁じられていることです。 具体的に、給与明細のどの項目が 下げられているのか、確認してください。

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