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うちは、1ヶ月単位の変形労働のアパレルです。 月170時間以上超えた場合だけ、残業でますか? 先週は忙しく70時間働…

うちは、1ヶ月単位の変形労働のアパレルです。 月170時間以上超えた場合だけ、残業でますか? 先週は忙しく70時間働きましたが、 今週、来週は、30時間でいいと言われ、170時間超えないようにと人事から言われました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週40時間以内なら、1日8時間超週があっても、 法定時間外労働とはみなされないです。 アパレルなら土日それぞれ10時間、 平日6時間であれば、週40以内なので大丈夫 平日18H 土日20H 38Hなので、残業は全く発生しません。 先週70Hだと、 1週 70 2週 30 3週 30 4週 40 5週 6 合計 176 時間外残業なし

    ID非公開さん

  • 少し認識が違うように思います 変形労働時間制で法的に決められているのは、4週4休(すなわち4週で4日お休みが必要)ってことです また、変形労働時間制といっても、あらかじめ毎日の労働時間は最初に決められています。だからお書きになった月170時間内ならば一日何時間働いてもいいってものでなく、あらかじめ時間数を定めらて(これが所定労働時間)これが越えれば残業代が必要です(もちろん8時間を超えれば割増)また、基本的に4週で160時間に収める必要はあります 1か月では(31の月約177時間、30の月約171時間)ですね https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf こちらの2-3当たりに書いてあります これは厚労省のリーフレットです

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