大抵の地方自治体は、国の基準に合わせているかと思いますが、国の基準でいうと、 ボーナス査定期間と支給日の関係は、 ・12/2~6/1→6/30支給 ・6/2~12/1→12/10支給 です。 査定期間のすべてが育休なら、ボーナスはゼロです。 査定期間内に、育休→産休→育休であれば、ボーナスのうち勤勉手当はゼロですが、期末手当は産休があるため支給されます。 具体的には、上記のケースの場合、期末手当の期間率は、6カ月から、育休の期間の半分を差し引くと、大抵60%になります。
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