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給与について。 分かりにくかったので再度質問させていただきます。 先日仕事を退職しましたが、金銭的なところで…

給与について。 分かりにくかったので再度質問させていただきます。 先日仕事を退職しましたが、金銭的なところで揉めています。店舗販売しているお店で就業時間10:30-18:30(休憩1時間)で労働していました。(開店から閉店までです。) 退職したのち『今まで過剰に給料を払っていたから返せ』と連絡が来ました。 実際会社が定めた労働時間で働いていたのに労働時間数が足りないと言われ、返す義務はあるのでしょうか? そもそも休んだ際、私は有給を使えとは言っておらず、『休んで有給ないのに、給料多いですよ』と言ったところ『コロナだからしかたないよ』と社長から言われたので、厚意として受け取りました。 退職代行で辞めたのが気に食わず給与未払いを突きつけるとこのようなメールがきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    出勤率は、出勤した「日数」で計算するのであって、時間数で計算する会社のやり方は、間違っています。 また、出勤率の計算において、分子に当たる出勤日数の中に ・有給で休んだ日 ・産休、育児休業、介護休業で休んだ日 ・業務上発生した傷病のために休んだ日 ・遅刻、早退した日 は、出勤したものとして扱います。 また、休日出勤した日は、分母に当たる「出勤すべき日数」から除きます。 こちらに、厚労省の香川労働局の資料のリンクを張りますので、それを元に、日数で計算しなおすよう交渉してみてください。 有給の出勤率は、時間数で計算しません! https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html

  • 結論、弁護士からの書面が来ない限り無視しましょう。 (まず来ません) メールに記載の就業規則には出勤日の8割の出勤が義務付けられているとあるのに、時間数で査定することに根拠が全くありません。 あとみなし有給休暇などというものはありません。 法は最低限を定めたもので、それ以上の条件を与えたからと言って法を理由に取り返すことは認めないと労働基準法第一条に書いてあります。 よって、みなしであろうと与えた以上、それを労働基準法を盾に打ち消すことはできないです。

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  • 有給休暇付与の条件となる出勤率は、 労働時間ではなく、労働日数で行います。 少しの時間でも出勤した日は(遅刻、早退でも) 勤務実績1日にカウントします。 勤務日数/労働義務のある日数 ≧ 0.8 を満たしていれば法定通り付与されます。 これで計算し直して条件満たしていれば、 社長の言い分は通りませんので、 返金する必要は無いでしょう。

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