解決済み
管理職(管理監督者)の残業代とそれにまつわる質問です。よろしくお願いします。私は今大学生で、パン屋でアルバイトをしています。お店は小規模チェーン店のうちの一つで、店ごとに雇われ店長がいます。店長はお店のオープンに際して新規に雇用されたため、本社の人間ではありません。この店長が、管理監督者として残業代等々が認められていないとの話を直接聞きました。店長の負担と待遇が見合っていないように私目線からも感じてしまい、調べたところ店長は管理監督者に当たらないのではないかと思いました。というのも、店長の労働時間はかなり長くなっており、また権限も本社から出向いているスタッフさんよりも少ないとのことです(つまり、特段店長権限などはなく、本社から来た社員さんの裁量で基本的にはお店が回っている)。 1)店長は管理監督者にあたりますか?その場合残業代などの支払いはどうなりますか? 2)管理監督者に当たらない場合、私がどこかにこれの改善を訴えかけることはできるのでしょうか? 店長はかなりいい人で、過労などでやめたり病んだりしてほしくないので、どうかいい方法がないかご教授願います。
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昔「名ばかり管理職」というものが社会的に問題になったことがありました。 名目上管理職(管理監督者)ということにして、働かせ放題みたいな。 今回もそれにあたるかも知れませんね。 管理監督者と認められるにはおおまかに以下の用件が必要です。 1 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること 2 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること 3 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金(基本給・手当・賞与)上の処遇を与えられていること かみ砕いて言うと 1 バイトやパートといった部下に関する採用、解雇、人事考課などの人事権限、シフトの決定権限があるか 2 店長自身を含めた全員の出退勤時間や時間外労働について決める権限があるか 3 店長はそれなりの報酬をもらっているか。少なくとも給与を労働時間で割ってアルバイトパートの時給を下回ったらアウト こんな感じです。あなたのような部下を持ってその店長は幸せものですね。
1管理監督者は経営者と一体的でなければならず自由に裁量権がなければなりません❗例えば時間で縛られたらその時点で管理監督者ではなくいわゆる名ばかり管理職になり残業代は支払われます。 2改善はまず従業員が一致団結し使用者に要求することです。 つまり労働組合をつくりましょう‼️ 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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