解決済み
専門的な知識をお持ちの方へ質問があります。 契約社員の離職や転籍に関する労働条件について教えてください。 前提として、私はある会社で契約社員として5年間勤務しており(すでに退職済み)同期や先輩後輩も複数名、同じく契約社員として働いていました。 約2年勤務した後、会社の新設立に伴い、転籍を勧告されました。 業務内容は変わらず、これまで出向として扱われていた在籍が正式な転籍となると指示されました。 しかし、転籍を拒否した場合は契約終了という通知があり、実質的には強制的な転籍でした。 また、転籍時の契約書には、契約期間を5年までとし、それ以降の契約は行わないという内容が記載されており、転籍後の5年目に退職しました。 労働局へ相談を前提に考えていますが、事前に確認しておきたく、以下の点について質問があります。 質問1:労働基準や法的観点から問題がないか、確認いただきたいです。 最初は別の会社名で求人を募り、2年後に転籍した契約社員は、転籍を拒否するとその月で契約終了となる旨の、事実上強制的な転籍を勧告する通知を受けましたが、このようなケースはよくあるものでしょうか。 質問2:転籍すると勤続年数がリセットされ、失業保険の受給期間に影響するものなのでしょうか。 ※雇用保険受給資格者証には労働期間が3年未満と記載され、転籍前の勤務期間はカウントされていませんでした。 質問3:2年間勤務した後に関連会社に転籍しましたが、勤続年数がリセットされませんでした。 上記のような勤続年数は会社側がリセットするかどうかは自由に設定できるのでしょうか。 質問4:同じ時期に、同じ入社経路、計画期間上限の満了で退職した契約社員が、退職後に受け取った雇用保険受給資格者証の離職理由コードにそれぞれ違いがあったのですが、それぞれ退職理由について相違があった理由について考えられることを教えてください。(離職理由コード:21.23.24など) ※ハローワークには相談し、異議申し立てを行いましたが、個別の情報について開示できないとの回答のみで、棄却となりました。
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質問多いっすよ笑 ①求人時点では転籍した会社はローンチされていなかったんですよね?でしたら求人後にできた会社ですから、別の会社名で求人したことにはなりませんよね。 しかし、在籍している会社から別の会社に強制的に転籍させられたのですから、ここには合理的な理由が必要となります。解雇と同じ。会社が無くなるとか負債を抱えて雇用継続が困難になったとかじゃないと不当です。 ②雇用保険にリセットがあるとすれば、失業手当などの給付を受けた場合です。例えばリストラされて手当を受給しながら再就職した場合、最低でも6ヶ月は雇用保険を納めないと、仮にまたリストラにあっても失業手当の受給資格要件を満たしません。 加入期間は通算ですので、初めての失業手当の受給期間に影響します。納付義務があるのに会社が入っていない場合は、遡って納付できるので労働局にチクりましょう。 長いので2個で勘弁してください笑
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