解決済み
一般的には退職日の翌日から被扶養者認定が可能です。 雇用保険の給付をもらう場合は、日額が3611円を超える場合、被扶養者となれないことになりますので、受給を開始したら(給付対象の日が始まったら)被扶養者を解除してください。 給付期間が終わってなお就職していない、あるいは被扶養者の収入要件を満たす程度の収入(年収130万未満など)である場合は、その時点で再度被扶養者となることが可能です。 年収130万といっても、税金のように日付を区切って年の期間が特定されているわけではなく、状況が変わるその都度に、その日以降一年の見込みがいくらか、を判断します。 雇用保険の場合は、日額が分かり、かつ給付の単位も日なので、3611円(=130万÷12月÷30日)で判断されます。 給付日額がどのくらいになるかは、自分で計算するのは難しく、ネット上の試算サイトなどで大まかに確認できます。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546 あなたの場合は、3611円を超えることになるだろうと思います。
失業手当ではなく雇用保険の基本手当です。 税金の扶養の話であれば、基本手当は非課税ですから年間の所得には関係しません。 社会保険の被扶養者の話であれば、条件は”年間の総収入”ではなく、今後一年間の収入見込みが130万円未満(60歳未満健常者の場合)であることです。過去の収入は関係ありません。 基本手当のような日額の手当については、日額が3612円以上である場合、手当を受給中は社会保険の被扶養者にはなれません。 給付制限期間の2か月間については被扶養者になれますから、面倒でなければ給付制限期間に一旦被扶養者になった後、給付制限期間が終わった時に被扶養者を抜けるということもできます。 なお最も普通の場合について回答しており、健康保険組合により例外もあります。3612円以上ではなく3562円以上とか、給付制限期間も被扶養者にはなれないとかです。
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