解決済み
社会人経験が浅く 休憩時間の定義についてみなさんに聞きたいです。 私が入社した会社はこじんまりとしており人手が足りない状況です。人により週7出勤の休みが年末年始の5日間のみの人も数名、他は週1休みの人もいる会社です。(私は週2休みです) そんな会社で働き始め、1日に10時から20時までと決まっておりますが終わらない作業があり朝9時から早め出勤しています。(自分で考えて) ですが結局終わらず21時や22時まで残ることもあります。 そして一日にお昼休憩が忙しくて取れず、途中途中チョコなどつまみながら仕事をしています。 勤怠は打ち込みタイプで朝の早く来て出社した時間、退勤時間は終わった時間、休憩時間は取れていないため0分でつけております。 なので一日に長くて3.4時間残業したことになっており平均的に月の残業時間が80時間前後になっています。 みなし残業は45時間分はもらっていますがそれを超過した分が給料明細見たところ振り込まれておらず、残業時間分を上司にいじられていると思います。 また今月からみなし残業時間が60時間に増えました。 そして本日面談をしたところ、仕事中の雑談約30秒の積み重ね、チョコをつまんだ時間、デスクワークの際に体をストレッチで伸ばした時間、すべてて1日1時間は休憩になるでしょ、と言われました。 私の部署的に雑談する時間もなくモクモク作業のためそんな休憩時間取れたことない、と思いましたが言い返せず、、、 しまいには大手はトイレの時間も休憩時間にはいる、と言われ生理現象も休憩に入るなら行けない!と心の中で思いました。 朝の早く出勤することはしなくていい、通勤時間の電車の中ですればいいといわれました。電車の中でパソコンするなら朝早く出社して仕事をしたい、とも伝えましたが会社にいる時間が無駄といわれましたし、勝手に早く出勤してる分は給料支払えないと言われました。 ですが早く出社しておわらせなきないけない仕事をしていることは自分が早く勝手に出社しているだけですが給料は支払って貰えないのでしょうか? またもし今後まんがいち退職する際に超過分の残業分を貰えないのでしょうか?? お昼休憩も取れずチョコをつまんだ程度で1時間の休憩にされ残業代が払われないのはいいのでしょうか?? 長くなってしまい申し訳ありませんが、分かりやすくわかる方教えていただけると嬉しいです。
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社会保険労務士です。 記載分でも労働基準法違反だらけです。 週7出勤の休みが年末年始の5日間 →労働基準法では週1回の休日確保、1日8時間週40時間の労働時間制限、これを超える場合は36協定により締結した理由でのみ超過可能です。 おそらく36協定が無い会社、あったとしても守ってるとは思えません。 休憩時間は取れていない →労働基準法では8時間を超える勤務の場合、1時間の休憩が必要です。 状況的に取得できていないので、労基法違反です。 みなし残業は45時間 →気になるんですが、時給換算×1.25倍×45時間の金額を払われていますか? それに足りていなければ労基法違反です。 みなし残業時間が60時間に増えました →みなし残業の手当も同じ比率で増えましたか? 増えていなければ不足している可能性大で、賃金の不払いが発生しているかと思います。 すべてて1日1時間は休憩になるでしょ →そんな理屈は通用しません。 休憩未取得なので、この時間分は割増付きの賃金を支払わないといけません。 月の残業時間が80時間前後 →2-6ヶ月平均のなかでどこか一つでも80時間を超えると労基法違反です。 これは36協定を結んでいてもです。 (運送など一部例外はあります。) ちなみにこれは世の中で言う過労死ラインです。 かなり労務管理レベルが低いです。 勤務時間など証拠となる記録を取って、労基署に駆け込んだ方がいいかと思います。 正直いつ過労死が出てもおかしくないレベルです。 もし労基署に証拠を持って未払い賃金を請求すると、長く勤めてる人なら100万超えそうなレベルです。
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