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社会保険についてです。 今働いてるバイト先で社会保険に入ろうとすると、1年以内の退職が禁止、フルタイムで週4~5日…

社会保険についてです。 今働いてるバイト先で社会保険に入ろうとすると、1年以内の退職が禁止、フルタイムで週4~5日の出勤、出勤時間の指定ができない、3つの条件が付きます。2つ目は "1週間の所定労働時間が20時間以上であること" 社会保険の加入希望にあるので納得できるのですが、1つ目と3つ目に関しては納得できないです。 これってよくあることなんでしょうか?

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回答(3件)

  • 1年以内の退職が禁止は、口頭説明ですか? 書類に明記してありました? 社会保険の加入条件は「雇用期間が継続して1年以上見込まれること」ですよ。 見込みなので、結果的に辞めることになっても問題はないし 「禁止」ではないです。 辞めることが決まってる上での加入はできないですけど。 3つ目も、ウチの会社はできるので 「社会保険の加入条件」ではなくて 「会社としての加入の際の条件」ではないでしょうか。 1年以内に辞める予定なら、それを伝えて 入らなければいいのでは? 勤務も、週20時間以内におさえて、それ以上稼ぎたいなら ダブルワークでも検討すればいいのでは。

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    1人が参考になると回答しました

  • 例えば、契約書にそのような内容が書かれていたとしても、バイト先でパワハラに会うとか、労働が過酷であったり等、契約内容と相違があれば契約無効ですぐに辞められますので大丈夫だと思います。 ちなみに「違法」かどうかは、裁判所で裁判官が決めることですので、質問者が「違法」などという言葉を使えば会社側と喧嘩になるので使わない方が良いです。 「出勤時間の指定ができない=朝型、夜型のシフトを皆で交代している可能性大」という意味だと思いますので、ある程度は希望通りになるのでは?と思います。 とりあえず雇ってくれるというところに入ってみてムリそうなら辞めて他を探したら良さそうです。 最終的には「就労により精神的ダメージを受けてしまい仕事を継続できない」といえば辞められますから。

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  • 退職は社会保険関係なく労働者の自由です。 仮に禁止だと言われていても、その規程が違法なので何の問題もありません。淡々と「2週間後に辞めます」で大丈夫です。 2つ目はその通りです。 出勤時間の指定は、あなたと会社の雇用契約書と就業規則次第ですね。 そこに決められたシフトの時間が書いてあって、それに同意して契約しているなら一概に会社が悪とは言えません。 1つ目は論外ですが聞かない話ではないですね。 他はよくある話です。

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