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2023年4月に入社し、 1年目のため、去年の10月に有給が10日付与されました。 一斉有給取得日(5日間)というのが…

2023年4月に入社し、 1年目のため、去年の10月に有給が10日付与されました。 一斉有給取得日(5日間)というのが土曜日に振り分けられており、 残り自由に使える有給が5日間しかありません。➕有給取得推奨日(1日)というのも土曜日にあり、実質自由に使える有給が4日間です。 今月2月にインフルに掛かってしまい、5日間有給処理されました。 今年の4月で、入社2年目になるので、 そろそろ有給使ってみようかなと考え、4月の旅行に1日有給を取りたかったのですが、 インフルで休まざるおえなくなってしまったので有給が無くなってしまいました。 この場合だと、旅行をキャンセルするしかないのでしょうか。 休日出勤をできるか上司に相談しようと思っています。ですが、旅行という自分都合な用事に対して、休日出勤をできるのかという相談は非常識でしょうか? 休日出勤だと私一人のために上司も出勤する形になるので申し訳ないです。 悩んでいます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    行きたいなら最悪は欠勤で行くしかないですね。休日出勤は普通はしませんよ。

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  • >旅行という自分都合な用事に対して、休日出勤をできるのか 休日出勤は会社が業務命令として下すので、 貴殿に業務を指定する権利はありません。 本来、有給休暇は労働者の自由な意思で取得するものです。 年5日取得義務が法制化されたため、 貴殿のような不利益を被る方が多く発生し、 問題であると思います。

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