退職は無関係です。 退職後にそのまま任意継続にするのは可能ですから。 今まで加入してた健康保険の被保険者で無くなった日付が必要なのです。 健康保険証の発行元しか作成できません。 前職が発行したら私文書偽造と言う違法行為。 いい加減な自治体なら離職票でも加入可能かも知れません。 きちんとした自治体では無理でしょう。 厚生年金と国民年金は国の管轄なので退職は個人が手続しなくても分ります。 前職が退職の手続きをしない、前職が厚生年金保険料を負担し続ける事になるので必ず手続きをするものです。 個人が早めに手続きすれば、後でまとめて保険料を払わされる事を避けられます。
正確に答えると、辞めたことがわかる書類ではなく、社会保険の資格を喪失したことがわかる書類です。 勤務先で作成してくれることが多いので、退職時に作成を依頼すれば、発行してくれます。 離職票では、必ずしも社会保険をいつ喪失したかわからないので、断られることもあります。
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