解決済み
退職時の有休消化について質問です。 私は来月3/15に今の会社を退職予定で、有給が12日残っています。有給は毎年1月に支給されており使い切ることは難しいと考えていて、円満退職のためにも2月3月共に2日分ずつ取ろうと考えています。 (3/1~15までの出勤日数は、有給を取ろうとしている日も出勤日とすると11日あります) ですが、もし本当に働くのが辛くなった場合に丸々有給を取ってしまうことは可能なのでしょうか? 引き継ぎに関してはちゃんと資料を作っておけば2月まででやめることも可能です。(正確には有給を使い切る場合は3/1が最終出勤日となります) 小さい家族経営の会社で、いつも休みを取る時には休みを書き込む用のカレンダーがあってそこにそれぞれ名前を書き込んでいきます。 1月に有給が増えた時には、有給の取り方に関して「最後まで社員としての責務を持って仕事をやり切ってね」「有給は使い切らなくても大丈夫だよ」と有給使うことに渋っている様子でした。 (有給を使っちゃダメと言ってはいけないのが分かっているからこういった曖昧な発言なのだと思います) 荷物を地味に少しずつ持ち帰り、もうやめるとした日に残りの日を有給にすることをカレンダーに書き込めば有給を取る意思を示したことになりますか? それで有給が振り込まれなかったら労基に相談できますか? その場合やはり上司(社長)に一言言わないといけないでしょうか? 小さい会社なので、人事部というのはありません。 長文ですみません。 ご回答よろしくお願いします。
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小さな会社をやってます。 社員の有給は日常的に取らせるようしてきましたが、なかなか消化しようとしない社員も(働くことが生きがいみたいな)少なからずいます。 そこで個々人に任せています。ただし退職時にまとめて消化させるようにしてます。例えば3月末日退職希望者なら支障がない限り有給未消化分(2年間遡り取得権利のあるところまで)を加算して給与として加算しています。 有給は前年分まで有効でしたから、そこまで加算して全部消化したということにしているという事です。 ただし次の会社への入社予定日が被るとそれはできなくなりますから、個々の判断で実行しています。「不要」とする退職者もいます。 どこまで取れるかと言うようなご質問と思いますが、「個々の問題」なので法律規則ではなく「あなた様の職場」の問題です。 法的に言えることは全年分までは取得権利があるという事です。 事例 2月末で退職したい。有給が前年分あわせて31日あるので取得したい。 なので法的退職日を3月31日にしてほしい。という事です。 もちろん次の会社の入社日と被ることができませんから、そこはきちんとご自分でぬかりなく組み立てることです。
なるほど:1
他の方が詳しく書かれていますので、超商機になった事だけ書きます。 下記、 ”年次有給休暇の取得には使用者(会社側)の承認が必要です。” と書かれている方がいますが、この時期変更権、というのは余程でないと実行できません。労働者側の有給休暇取得希望日を強制的に変更させることは、かなり難しいのです。ほとんど出来ません。円満退社というのは出来る事なら喜ばしいのですが、引継ぎをしっかりすれば良い事で、単純に勤務日数の事では無いはずです。こちら側が正当な権利を放棄する事、折れる事で成り立つようでは歪んだ円満退社でよね。
年次有給休暇の取得には使用者(会社側)の承認が必要です。 年次有給休暇に時季変更権と言う有給休暇を使うに当たって、その時期を変更出来る権利が会社側にあります。 ただ、今回は退職なので会社側は時期を変更したくても変更出来る日程がありません。 そう言う場合は申請されたら、それに従うしか無いのが会社の立場です。 なので休みたかったらその会社の正式な方法で年次有給休暇の申請をして下さい。 正式な方法で無いと申請したことになりませんので、そこは注意してください。 小さい会社さんだと決まりが曖昧だったりしますので、しっかり確認されて下さい。 給料が振り込まれなかったら人事さんに言うことになりますので、御社だと社長さんですね。 電話だとトラブルになるのが嫌でしたら文章がお勧めです。 必ず書留で送って下さい。 支払いに関しては振込先、振込日、振込金額を明確にして、なぜその金額なのかのエビデンスを付けて送って下さい。 有給休暇申請を行った明確にわかるエビデンスを用意して下さい。 スマホで写真を撮るとかも有効ですよ。 トラブル無く辞めれると良いですね。
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