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社会保険料について質問です。 給料が20日締めの25日払いだったのですが、2/1付けで退職しました。 その場合って今月…

社会保険料について質問です。 給料が20日締めの25日払いだったのですが、2/1付けで退職しました。 その場合って今月最後に支払われる給料から、社会保険料は引かれるのでしょうか?日割りで引かれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    1/31に在籍していたので、1月分の社保保険料負担をします。 2/1~2/1の社保保険料は¥0です。 1月分の社保保険料は、法令上では翌月に支給する給与から 控除します。 1/30に死ねば、1/31は社保加入ではないので、1月分の 社保保険料負担はないのです。そのため、1月の給与から 控除しないことになっています。 1月の給与から控除するのは、12月分の社保保険料ですから、 主の場合、1月分の社保保険料を2月25日支給の給与で控除 されるでしょう。

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 社会保険は日割りされません。 1ヶ月分徴収されます。 退職日翌日に健康保険は失効します。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 1/21~2/1⇨2/25 1月分が引かれると思います。

    ありがとう:1

  • 社会保険料や国民年金・国民健康保険料は日割りで負担することはありません。 月単位で、どちらかに必ず支払うことになります。 今回の場合、2/2まで健康保険・厚生年金の被保険者であり、一般には2/2から国民健康保険・国民年金に加入することになりますが、保険料は健康保険・厚生年金が1月分まで、国民健康保険・国民年金が2月分以降、という区切りになります。 資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月分までを前の保険に支払う仕組みです。 結果、加入しているのに払わなくていい期間もあるといえます。 社会保険料の天引きは、翌月支給の給料からとされていますので、1月分の保険料は2月支給の給料から引かれます。

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