解決済み
有給休暇の付与日数について質問です。 2022年5月〜10月の間6ヶ月間の休職をしたところ、勤務日数が年間で8割を超えなかったということで2023年4月には有給休暇が付与されませんでした。次回の付与日は2024年4月となり、付与日数を人事に確認したところ 2023年度に8割以上勤務しているので満日数の20日と言われました。(勤続7年です。) そこで質問なのですが 2022年11月〜2023年3月の勤務分に対する有給休暇は按分付与されないのでしょうか? お詳しい方いらしたらお教えいただけますと幸いです。
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そのようなものはないです。 2022年4月~2023年3月までの1年間の全勤務日の8割以上出勤していないことによって、付与されていないのですから。
なるほど:1
勤務日数が年間で8割を超えなければ有給休暇の付与対象ではない。と法律で決まっているとききました。労基署に問い合わせた方が早いです。
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