解決済み
現行の雇用保険法の規定に従えば、育児のために休業している期間とはいえ、その休業を利用してのアルバイトまで規制しているわけではなく、給付の定めはあくまで本業を休業して給料が出ているか出ていないかが基準です。 というのも、多くの事業所では兼業そのものを規制しているから、わざわざ福利厚生の配慮の元に設定している育児休業を利用してよそへ勤める、ということは個々の事業所単位で是非を考えるものとしているんですね。 ですので、職安に訊くよりは本来の勤め先の就業規則に従うことになります。なお、特に労働契約を結ぶほどでないちょっとしたお手伝い、この場合は「兼業」というほどのこともないアルバイトですから、職安はもとより勤め先にも規制できる範囲を超えているものと思います・・・
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