解決済み
月中退職における社会保険料の天引きについて 昨年12月30日に退職しました。 月中退職なので健康保険と年金は 天引きされないと思いますが、 12月給料からも翌1月給料からも引かれていました。 20日締めの月末払いです。 12月分は11月21日〜12月20日、 1月分は12月21日〜28日です。 引かれていて問題ないでしょうか。
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12/30に退職ということは12/31が資格喪失日となり12/31から国民健康保険、または転職先の社会保険に入る手続きはしていますよね? 月中退職の場合、12月分の健康保険料は元勤め先以外で納めていないとおかしいのですがその辺は大丈夫でしょうか? 年末に辞めているということは、辞意を伝えたのがいつか分かりませんが、退職日前後に社会保険資格喪失届を出しているはずですので、年金事務所で確認してもらいましょう。 加入実績の照合はできますので。 そこで12月分の納付は問題ないか質問できます。→会社に聞いてほしいと言われたら会社で年金事務所でこう言われたと相談しましょう。 (自分が12月から新しい保険に加入し保険料を納めている旨も伝える必要あり)
12月30日退職が間違いないなら、12月分の社会保険料は発生しませんので、1月支給の給料から引かれているのはおかしい、ということになります。
12月支給分から惹かれてるのが、11月分で1月支給から引かれてるのが12月分なので問題ないです。 締め日となんか引用している中途半端な◯月分ですというのが意味がわかりません。 給与の締め日は関係ないです。
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