解決済み
上司に残業をしたら、超過勤務申請書を出して残業手当をもらうように強く言われます。 労務的にこれは強制力のあるものなのでしょうか?個人的には申請書を作ることがめんどくさく、残業手当をもらうより、申請する労力を短絡的に考えて渋ってしまいます。 「申請」というのはてっきり任意なのかと思っておりましたが、残業をしたら積極的に申請する必要があるのでしょうか?断ることはできますか? 申請方法や会社規定のことというより、「残業をした→申請をしなければいけないか?」を専門的な観点から教えていただれば幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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会社から残業を命じられた場合や、命じられなくても残業しないと業務が回らない程の仕事量だったとか(黙示の指示に該当する)であれば、会社は残業代を支給する義務がありますから、申告しないといけないでしょう。 一方、上記に該当せず、ただ自分が残りたいから残ったというだけであれば、残業代を支給する義務はないと思います。
あなたみたいな人は珍しいですね。 普通は、残業したのに残業代を払ってもらえず、どうすればいいのか、という悩みなのに。 時間外労働は、命令されてやるもので、働かせた分の手当の支払いは事業主の義務です。 形の上では申請させていますが、任意ではありません。
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