① ・[A社から交付された離職票] ・[B社から交付された離職票] の「2つの離職票」など、 必要なものを持参して、 「管轄ハローワーク」で、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請をする。 ② 「7日間の待期期間」 と、 「正当な理由のない自己都合退職」の場合は、 「2か月間の給付制限期間」がある。 ③ 「所定回数以上の求職活動実績」を作り、 指定された日の「失業認定日」に 「ハローワーク」に行き「失業認定」を受ける。 (※) 「失業認定を受けた日数分」の「基本手当」が、 暦日数で「7日以内」に「指定口座」に振り込まれる。 ④ 「給付残日数」が「所定給付日数の"1/3"以上」あれば、 「再就職手当」が受給できる可能性がある。 「再就職手当」の受給要件には、 「給付残日数」以外にも要件がある。
失業手当は受け取れます。 再就職手当は、この次の会社に入社した場合であれば条件を満たしていれば貰えますが、B社に就職したことによる再就職手当は貰えません。
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