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最近働き初めて1ヶ月半ほどのコールセンターを退職しました。 理由としては、 ・雇用契約書の記入をしないまま働いているこ…

最近働き初めて1ヶ月半ほどのコールセンターを退職しました。 理由としては、 ・雇用契約書の記入をしないまま働いていること・給料の振込口座を3、4週間後に初めて聞かれたこと(LINEに口座番号等送るよう指示) ・会社の規則等の詳しい説明が無かったこと(質問あるかは尋ねられたがその際特には質問しなかったので自分も悪い) ・・・等他にも個人的に不審点があり、自分自身まだ高校生で社会経験が少ないので父、祖母に退職するよう言われて退職しました。 基本的にはどの会社やアルバイト等でも、申告から30日後の退職が常識であると把握はしているのですが、即日で辞めること伝えたところ、ペナルティの対象らしく、未払い給料分の時給が−¥200になり、研修期間用の時給¥1000から引かれるので最低賃金を下回るのですが、これは当たり前なのでしょうか? また体調不良で当日欠勤や前日欠勤等もしたことがあるのですが、その際も確定している給料分から−¥5000と言われ引かれているようですがそれも当たり前なのでしょうか? 会社の規定らしく他の社員やアルバイトも守っているようですが、マンションの一室を借りたコールセンターで場所も小さくて汚く、発信の際は非通知設定だったので不信感しかありません。 詳しい方教えていただけると助かりますよろしくお願いします。

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167閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約については口頭での合意でも成立するため、書面での交付が望ましいですが無くても方違反にはなりません。 しかし労働条件通知書という働く条件を書いたものを書面で交付する義務があるので、これがない場合は法違反となります。 振込先口座をラインで聞くのは問題ありませんが、感じていただいた通り情報保護の観点からお勧めできるものではありません。 労働者からの不信感にもつながります。 退職前の申告期間ですが、1年契約などの有期雇用であれば原則途中退職はできません。 しかしきちんとした理由があれば、退職はできます。 期間の定めをされていない無期雇用であれば、2週間前の申告で退職できます。 欠勤日の控除ですが、これはその日働かなかった分のみ控除できます。 時給社員であればその日の給料が発生しないだけで、働いた日の給料まで引くのは労働基準法違反となります。 しかし就業規則などに制裁の定めがあれば、差し引く事はできます。 しかし罰金額は1回につき1日の給料の半額までであり、給料日の金額からは1割以上引く事はできません。(9割は払われないといけません。) そして時給を差し引くことも労働基準法違反となりできません。 長くなりましたが辞めて正解です。 労基法違反は明確ですし、事業内容的にもかなり怪しいです。 辞めるのであればまずは労基署に相談してください。 そして辞める際は、労基署に相談したと労基署をちらつかせながら、労基法違反を理由にやめてください。 その際に給料などは労基法違反なので支払うよう伝えると良いかと思います。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 知恵袋で質問するよりも、労働基準監督署に相談するのが良いです。

    ありがとう:1

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