普段は、労災の申請、手続きや労働安全衛生法、労働基準法、最低賃金法など労働者の最低限の権利を指導監督するところであります。 よってブラック企業の最低限の指導や監督はできますが改善するところではありません❗ 改善するのは労使関係になりますが最低限の指導監督でも全国に監督員は3000人程度しかなく取り締まりは追い付きません❗なぜなら長年自民党政権は人員を増やしたりしてこなかったのです。 しかし自民党を選んだのは無関心も含め国民です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するのには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
労働基準監督署にある部署は、ざっくりと分けると、①監督部署、②安全衛生部署、③労災部署、です ①は、労働法令違反の調査指導、労働法令違反事件の捜査、労働相談など ②は、労働者死傷病報告や健康診断結果報告の受理、安全衛生指導、計画届の受理審査など ③は、労働保険加入手続き、労災相談、労災申請があったときの調査など を、それぞれ担当しています 「給料を払ってもらえない」「長時間勤務でヘトヘト」というような労働法令違反が疑われる会社への調査は、①の職員(労働基準監督官)が行います 小規模な労働基準監督署では、この職員が1,2人程度で、数千以上ある会社や工事現場(事業場)の調査をしなければならないので、どうしても手が回らない会社が出てきます
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労働基準監督署の中にも部署があり、大きく分けると、一般的なイメージの通り、労働法令に関しての周知や啓発、取り締まりをしています。 また、もう一つが労災等に関する給付の事務をしているところになります。 なので、例えば20人の監督署の職員がいたら、その中で取り締まりが出来る監督官は多くて6人~7人位じゃ無いでしょうか?もっと少ないのかな。 ブラック企業という定義自体が曖昧で、監督署はあくまでも法違反の取り締まりですから、いわゆるブラック企業でも法律に違反をしていなければ何も出来ません。
なるほど:1
労使問題に発展したときに、その仲裁をしたりします。 あとは労働による事故や、外国人労働に関すること、各事業所を回って残業時間の調査など。 いわゆるブラックと呼ばれる企業は多数あるかもしれませんが、労働者がきついから言っているだけではどうにもなりません。 ちゃんと違法性のあることは労基に通報したり、訴訟をおこしたり、組合を結成して交渉したり、そういったことをやるときに労基が活きてきます。
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