教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

監査法人に勤めてる方の言う残業40時間とは?

監査法人に勤めてる方の言う残業40時間とは?法人によるのかも分からないですが7h(週35h)を越える分全てに対して時間外割増を支払ってますか?それとも1日辺り1h(週5h)分は基本給の日割り分を支払ってますか? 例(20日勤務) A:7h×20日+40h 月180h B:8h×20日+40h 月200h 賃金というよりかは労働時間が気になってます。 7時間勤務+40hなら9時間労働/日 8時間+40hなら10時間労働/日 いいたいこと伝わってほしいんですけどなんというか難しい。 例えば監査法人は残業40時間だよ!!というネット記事って月労働時間180hか200hなのかです。

続きを読む

74閲覧

回答(2件)

  • 36協定ですね。 労基法36条に規定されてます。 労使の合意でも越えられない上限を定めてます。 よって、監査法人により合意内容は違います。固定給にみなし残業代を入れてるとこもありますし。 私が勤めてたとこは、月45時間の残業時間を越えられるのは6ヶ月で、越えたとしても60時間までだったはずです。 土日出勤の場合は、残業時間トータル100時間までという規定がありますが、それは基本使わないということになってました。 監査法人は、実働7時間、昼休憩1時間なので、それ以降は、残業代が発生しますね。よって、イメージはAですね。 9時半始業だと昼休憩1時間で、17時半以降は、残業代発生ですね。

    続きを読む
  • 「残業時間」にも2つあり、時間外割増の付く残業と、付かない残業です。 それは労働時間には法定労働時間と所定労働時間があるからです。 労基法で定められているものが法定労働時間で、一日8時間、週に40時間です。会社の定める所定労働時間はこれ以下にしなければならず、あなたの職場の所定労働時間は7時間ということになります。 法定労働時間を超えると時間外労働手当(残業代)が発生します。 なので、 「7h(週35h)を越える分全てに対して時間外割増を支払う」というのはほとんどの会社ではやらないと思います。 ただし、労基法は最低限の基準なので、会社の就業規則で、所定労働時間を超えたら残業代を払うような決まりにしていることもあります(少数派かとは思いますが)。 つまり「月労働時間180hか200hか」は、時間外割増の付く残業は180hで、時間外割増のつかない分も含んだ全ての残業が200hということになります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる