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障害者雇用(障害手帳を所持している)又は障害者で有る従業員(障害手帳を所持している)を雇っている企業について、例えば障害…

障害者雇用(障害手帳を所持している)又は障害者で有る従業員(障害手帳を所持している)を雇っている企業について、例えば障害者で有る従業員が、「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)私に難しい事を言われたり、難しい仕事を要求されても出来る訳が無い、理解出来る訳が無い、この会社は障害者(障害手帳を持っている人間に対して)に対してそんなに難しい仕事を要求したり、難しい事を言ったりするのか?無理難題を押し付けるのか?」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)誰にでも出来る様な簡単な仕事しか本当に出来無い」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)無理は本当に出来無い、過剰労働なんて全く持って無理だ」「障害者に対して(障害手帳を持っている人間に対して)パワハラ行為、いじめ等何てもってのほかだ」等と激怒したり(ぶちギレる、怒鳴る等)言い返すのは立派な言い訳、口答え、屁理屈等と捉えられてしまうのでしょうか? いくら障害者だからと言ってもそう言った激怒する行為(ぶちギレる、怒鳴る等)、言い訳、口答え、屁理屈等が余りにも多い場合、例え障害者で有っても会社を解雇(クビ)とされてしまうのでしょうか? 障害者が契約社員ならば、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事も有り得てしまうのでしょうか? 回答宜しくお願い致します!

補足

ちなみに、私は高卒社会人18年目の現在36歳です。 昨年の4月に障害手帳(療育手帳、B判定です)を取得致しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい。解雇事由になり得ます。 労働基準法での解雇が認められる要件として 解雇理由の規定例一部 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 (2) 協調性がなく、注意・指導をしても改善の見込みがない場合 (3) 職務の遂行に必要な能力を欠き、他の職務にも転換することができない場合 (4) 勤務意欲が低く、勤務成績、勤務態度又は業務能率などが不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ないと認められた場合 (5) 正当と認められる理由なしにしばしば遅刻、早退、欠勤をした場合 (7) 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、職員が傷病補償年金を受けている場合又は受けることとなった場合 などなど他にもありますが 病気によって雇用契約した労働が提供できない場合 病気があっても怒鳴るなど迷惑行為をする場合 勤労意欲がなく職責を果たせない などあるので解雇できますね。 ただし、有期雇用契約の場合は、 更新はするしないは労使の自由なので 有期雇用なら必ず更新されなけれぼならない なんて法律は無いので 契約終了で更新しないことは 誰にとっても有り得ます。 有期雇用に於いて契約期間での終了は 解雇とは言いません。契約満期終了なだけです。 更新を3回以上続いて雇用期間が一年以上続いている場合は 次回更新がない時には一ヶ月前に契約終了の予告(解雇予告みたいなもん)はありますが 雇用期間が1年以内の場合は普通に契約終了するだけなので予告は必要ないです。 契約更新を繰り返してきたのに更新されない場合は解雇ではなく雇い止めと言いますね。 有期契約の労働者が更新されず契約終了での離職になることは普通のことでます。だから非正規雇用は安定しないから正規雇用である正社員をみんな狙うので。 それだけの職務不良があるなら契約更新がされないのはごく普通かなぁと思います。 それよりもそんなに病状が悪いからきちんと休職して療養した方が良いと思います。 お大事にです。 雇用契約通りの労働ができる健康状態ではないなら 解雇することも認められます。

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