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会計年度任用職員の勤務条件が改善されると知りました。 文書を見てもよく分からず、読解力のある方教えてください。 給与改定は4月遡及改定、勤勉手当について2024年から支給へ。現在、市の会計年度任用職員として勤務しており、夏季と冬季に手当を頂いております。 2024年度ではなく既に現在、支給を受けているのですが、3月にも支給があるという理解で良いのでしょうか?? 分かりやすく教えてください。よろしくお願いいたします。
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>給与改定は4月遡及改定 改定された給料表を2023年4月までさかのぼって適用する。そのため、すでに支給された給料との差額を、支給する。 考えられるのは、2023年中に給料改定が決定したら、4~12月までの新旧給料の差額分を年末に支給、2024年1月の給料からは、改定後の額を支給、て感じですかね。 >夏季と冬季に手当を頂いております 現在会計年度任用職員に支給されるボーナスは、期末手当のみです。 令和6年度からは正規職員と同じく、勤勉手当も支給されるようになるという意味です。
遡及や勤勉手当の支給については、自治体によって対応が異なるようです。 参考程度に、私の自治体のお話になりますが 給与改定は4月遡及改定 ⇒2023年4月に遡って2023年12月末にまとめて昇給分が支給されました。 2024年1月からは、昇給された給与が支給されています。 勤勉手当について2024年から支給へ ⇒賞与については、現在6月と12月に支給されている期末手当に加えて、2024年度から勤勉手当が支給されるそうです。 私の自治体では、期末手当1.2ヶ月+勤勉手当1.2ヶ月程度になるそうなので 賞与としては、年間2.4ヶ月分増額されて、4.8ヶ月の支給になる予定です。 (勤勉手当については、人事評価がどの程度加味されるかはまだ不明です) 質問者さんが既に支給を受けているというのは、勤勉手当が含まれている賞与ですか? ほとんどの自治体では、2024年度から勤勉手当の支給開始になるはずですが…
>>給与改定は4月遡及改定、 貴方の自治体が分かりませんが、 同様な例として、「長野県松本市」では、 会計年度任用職員について、 初めて「2023年4月に遡って追加支給」をすることになった、 との情報公開がありました。 (※) なお、追加支給時期については、 明確な時期の記載はありませんでした。 したがって、 貴方の自治体でも同様な意味だと思われます。
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