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私は現在妊娠15週目の妊婦で、個人経営(個人事業主)の法律事務所で働いています。70歳の弁護士1人、事務員2人 勤続1…

私は現在妊娠15週目の妊婦で、個人経営(個人事業主)の法律事務所で働いています。70歳の弁護士1人、事務員2人 勤続11年目ですが、この度妊娠・出産を機に退職することになりました。弊所は福利厚生がよろしくなく、有給なし、社会保険は国民健康保険(半額)と国民年金を自腹しています。雇用保険はあります。 もちろん産休・育休もなく、早く結婚をしろという割には結婚を「子供ができたら雇えない。」と言われていました。タイムカードや雇用契約なんてものはありません。退職金はもらえると思いますが、金額は弁護士の気分次第です。 そこで、できるだけもらえるものを貰って辞めたいのですが、この条件下で出産、育児についてもらえる給付金はどのようなものなのでしょうか。 国保で出産一時金を貰えるけど、産休育休手当はもらえないと分かっています。 休業した場合、子の1歳の誕生日まで労働保険から80%の手当を貰えるということを知りましたが、それは復職する場合のみですよね。 復職するつもりだったけど、やっぱりできず退職した場合は貰ったものは返還しなくていいんですよね。 もちろん雇用保険は免除されると思いますが、手当をもらっている間は夫の扶養には入れますか。 弁護士と話を付けて無給で1年間在籍だけさせてもらおうと思っていますが、その場合、私が手当てを貰うことによって事務所の負担は増えますか。 私が今考えている、うまくいけば一番多くお金を受け取れるパターンは、 ①退職金 ②国保出産一時金 ③無給で在籍している間の雇用保険からの産休・育休手当 ④会社都合で辞めさせてもらい、1年後(③が終わって)から復職を目指している間に休業保険を満期まで なのですが、他にも何かいい案はありますか。 弊所では出産を機に退社した人がいないので処理も分からず、法律事務も経理もなにもかも私がやっているので、私が勉強しないといけませんが、つわりの中事務所の後処理や後任の採用のことも考えねばならず、頭がパンクしそうです… 私が辞めることになり、4年目の後輩は「先輩がいないなら私はこんな仕事できないので先に辞めますねw退職金ほしいなぁ~w会社都合で辞めさせてもらおw」と見勝手なことを言い、もう転職先を探しています。退職の後処理もすべて私に押し付けてきます。 弁護士はもちろん何も分かりませんし、調べようともしません。逆に言うと、私の言いなりになってくれるので、「君がそうしたいならそうしなさい」と言わせることができます。 なぜ今まで辞めなかったかというと、先輩も身勝手な人で、私にやりたくない仕事を全て丸投げしてきていたのですが、そんな先輩が嫌になり、私が水面下で転職活動をしていることを知った途端、今まで一切転職すると言っていなかったのに「もう私辞めるから。」と言ってすぐに辞めていきました。 入れ替えで入ってきた後輩は仕事はできましたが、2~3年目の時に、暇人チャットで知り合った背中一面に刺青をしている土方(ヤクザの子分、執行猶予中)と付き合ってもないのに2回目会った際に子供ができ、切迫流産と言い張っていきなり来なくなりました。 そんなこんなで辞めるタイミングを失い、このような腐れ縁になってしまいました。 縁故で入ったので辞めにくいのもありましたが、弁護士がここまで従業員運がないとは思っていませんでした。 すみません、半分愚痴になってしまいました。 とにかく、私はこの10年間めちゃくちゃ苦労してきたので貰えるものは全て貰って辞めたいです。 ご助言いただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 私が今考えている、パターン ①退職金 ②国保の出産育児一時金 ③雇用保険からの育児休業給付(雇用期間延長前提) ④育児終了後、求職者給付 (①③は交渉しだい、③や④は要件を満たす必要はありますが)全て可能だろうと思います。 給付ではないですが、国民年金、国民健康保険の保険料免除を産休相当期間受けることができますので、手続きされるとよいでしょう。 夫の被扶養者になる件については、産休開始後(無給であるとして)可能ですが、その間は上記に記したように保険料免除期間でもあります。 育児休業給付の受給期間が始まると、給付が日額3611円を超える場合は被扶養者から外れねばなりません。 3611円は月額で言えば108333円ですので、簡易に計算すると、給付率67%とすると月額16.2万程度以上もらっている場合、給付率50%とすると月額21.7万程度以上もらっている場合は外れる可能性が高い、といえるでしょう。 出産時に夫の被扶養者となった場合は、②の出産育児一時金は夫の健康保険から支払われますので、手続き先が異なります。

  • 社会保険の加入状況から業務委託のような契約体系なのかと思いましたが、雇用保険に加入できているのなら雇用契約を取っているのでしょう。 雇用契約をしているのでしたら、有給は福利厚生ではなく、労働者の権利です。雇用主の判断で減らすことができるものではありません。(増やすことはできます。) 入社後6ヶ月半働いていればMAXになり、フルタイムで働いているなら1年で20日あります。前年度分も繰り越されるので有給は40日取れます。 雇用保険に入っていれば、そこから育児休業給付金を受け取ることができます。10年も働いていれば要件は確実に満たしているとおもいます。育休も雇用契約をしているのなら当然に取れるもので福利厚生のようなものではありません。半年まで67%、半年以降は50%支給され ます。80%という数字は育休中に副業をしたり、自分が働いている雇用先で少し働いた時に育児休業給付金との合計額で最大受け取れる金額で出てきます。手当をもらっている間に扶養に入ることはできません。 育休とは復帰することが前提で、もし実際はそのまま辞めてしまおうと思っていても、育休をとった後にやっぱり育児と仕事を両立するのは難しいから辞めますなどと言って本音と建前を使ってみんな上手くやっているものです。長く育休を取りたい人は自治体によってはその旨を伝えると保留通知をくれるところもあり、2年間もらい続けてから辞める人もいたり、その2年の間に次の子を作って連鎖で育休を取ったり制度を最大限利用しています。 つまりまとめると 出産予定日より、40営業日前から有給をとり、出産育児一時金を国保からもらい、出産後は育休を2年とり、戻るタイミングで会社都合で辞めて雇用保険の基本手当(失業手当)を貰い、その辞めるタイミングで退職金をもらうというのが一番もらえるものを全部もらう方法だと思います。

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