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フルタイムパートの社会保険料について 去年の10月からパート勤務 12月に人が辞めるということで、12月からマッ…

フルタイムパートの社会保険料について 去年の10月からパート勤務 12月に人が辞めるということで、12月からマックスでシフトを入れ、1月から社会保険に入れてもらえることになりました。お給料は25日締め・翌月25日払いです。 この場合、12月分のお給料が1月に入りますが、社会保険料は引かれますか?2月のお給料からですか? また、私は月給制ではなくフルタイムパートなので毎月シフトがバラバラですが、社会保険料の金額はどのように決まるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    その時のお話次第ですが、12月の勤務日数がフルでないとしたら、1/1付での社保加入になると思われます。私も給与は担当ですが、ウチならそうしますので。その場合は1/25日には控除されない事になりますよね? 1/25締め分からの控除ですから、2/25支給分からになると思いますよ。 そしてパートの方の社保料の決定方法ですよね? これには厚労省発行の「標準報酬月額表」と言うものがあり、収入額を月額6.3円以下から135万円超迄50等級に分け、各等級ごとに健康保険料がいくら、介護保険料(40~65歳の方のみ該当)がいくら、厚生年金がいくら、ってのが決まってて、その合計額を納付する事になるんですよ。これが毎年、県毎に発行されるんですよ。 そしてこれは勿論パートさんだけでは無く、正社員も契約社員も同じ扱いになります。 例えば、都内勤務の30歳の方がフルタイム勤務で総収入額22万円を稼がれたとします。その場合の負担額をその表で見ると、健康保険料11,000円、介護保険料は無し、厚生年金が20,130円、合計31,130円が控除される事となります。 他県も大体似た金額ですが、大きな傾向として多人口県ほど安い傾向には有りますよ。 ついで話をしますと、この22万円に対して更に雇用保険が掛かり、料率は船員等では無い一般の職だと1,000分の6なので1,320円、そしてこの31,030+1,320=32,450を引いた187,550円が所得税の課税対象額となり、扶養家族がおいででは無い場合は3,980円/月となります。これは国税ですので、全国共通です。

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