解決済み
扶養範囲内で、パートと業務委託でのダブルワークをしています。 令和5年分、パート収入56万5千円(源泉徴収あり)業務委託39万円です。初めて個人で確定申告をしなければなのですが、この場合、パート収入分のみの申告でよいのか、業務委託分は、48万円超えてなくても事業所得として確定申告は、必要でしょうか? また、令和5年12月分の収入分は、源泉徴収票に含まれておらず、55万になっていますが(会社に確認したら、12月分は、令和6年度分と言われました)この場合、令和5年分の収入は、55万円の申告でよいのでしょうか? どなたか、詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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パート収入56万5千円(源泉徴収あり)業務委託39万円 合計収入金額¥95,5ー給与所得控除¥55と基礎控除¥48 収入より控除金額が多いため確定申告の必要はありません。 被扶養者の少額収入で業務委託(アルバイト)は事業所得とはならないです。 事業所得は300万円以上なら申告可能です。
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