解決済み
健康保険や厚生年金保険の適用除外となる季節的業務に使用されるものになるかという事ですか? 季節的業務とは期間で決めらるものではなく、業務が天候等の自然現象の影響により一定の時季に行われるものを言います。製茶、酒造、時季が限られる水産品の加工、海の家、スキー場等をイメージすれば良いのではないでしょうか。 そのような事業の場合は4か月以下の雇用の場合は、健康保険、厚生年金保険は適用になりません。 そうではない一般の事業であれば2か月超で適用になります。 雇用保険の場合は季節的業務に4か月以上雇用される場合は短期雇用特例被保険者となります(一年以上雇用される場合は一般被保険者です)。この場合は季節的入職(いわゆる出稼ぎ)も含みます。
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