教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用契約書に4ヶ月未満の契約期間になっていた場合、すべて季節的な労働契約となるのでしょうか?

雇用契約書に4ヶ月未満の契約期間になっていた場合、すべて季節的な労働契約となるのでしょうか?

63閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険や厚生年金保険の適用除外となる季節的業務に使用されるものになるかという事ですか? 季節的業務とは期間で決めらるものではなく、業務が天候等の自然現象の影響により一定の時季に行われるものを言います。製茶、酒造、時季が限られる水産品の加工、海の家、スキー場等をイメージすれば良いのではないでしょうか。 そのような事業の場合は4か月以下の雇用の場合は、健康保険、厚生年金保険は適用になりません。 そうではない一般の事業であれば2か月超で適用になります。 雇用保険の場合は季節的業務に4か月以上雇用される場合は短期雇用特例被保険者となります(一年以上雇用される場合は一般被保険者です)。この場合は季節的入職(いわゆる出稼ぎ)も含みます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる