解決済み
妊娠8ヶ月の妊婦です。1ヶ月更新の派遣社員をしており、2/15に掛る契約があれば産休が取れるが1月末で辞めると取れないと言われ、2月末まで契約をしたところです。なお、つわりが酷い時に一時期休職していたせいで有給休暇の残がありません。 しかし、現時点ですでにお腹のはりと動悸、肋間神経痛がひどく座っていても激痛で、片道1時間の電車通勤が大変つらいです(体調配慮で時差出勤にしてもらっているにも関わらず)。 ですので2月頭から(なんなら今からでも)休みに入りたいのですが、雇用契約の際に月の欠勤が3日以上あるとその時点で解雇という契約になっているため産前6週間ギリギリまで働かなければ産休が取れないので無理をして通勤しています。 その旨を派遣会社に相談したところ、切迫早産で入院など出勤できないやむを得ない事情がある場合は法律上解雇できないため診断書があれば欠勤の後そのまま産休が取れると言われました。 一方、切迫早産などではなくただ妊娠中の体調不良(無理すれば通勤できてしまう程度)だけで個人的に休む場合は欠勤扱いになり派遣先が解雇の判断をくだせば、契約がないので産休も取れないと言われました。 しかし、労基法など見ていると、医師の診断や母子手帳への記入などがあれば、切迫早産まで行かずともそれを理由に解雇はできないと書いてあるサイトもあり、実際にどうなのだろうとこちらで質問させて頂きました。 ただの妊娠中のマイナートラブルであっても、医師の診断書があればそれを理由に契約解雇は違法になるのでしょうか。 お医者様は体調を心配し、母子手帳の配慮記入や診断書は書くと仰ってくれています。 派遣会社の方がかなり頼りないため、こちらで質問失礼致します。
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母健連絡カードで休業指示にして貰えば良いです。 医師の診断のもと、休業なら大丈夫です。 独断で判断して休むと自己都合の欠勤とみなされるので、必ず医師に母健連絡カードか診断書を書いてもらってください。
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