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雇用保険について質問です。 今月途中まで社員として働きいていましたが、社員を辞め、別の職場に行くことになり、雇用保…

雇用保険について質問です。 今月途中まで社員として働きいていましたが、社員を辞め、別の職場に行くことになり、雇用保険も抜けました。しかし新しい職場は会社ではなく自営業の職場で、従業員が3人しかおらず、雇用保険には加入していないことがわかりました。 また、社員として働いていた職場では、今後はアルバイトとして残ることになり、週に20時間前後入ることになりました。 現状を整理しますと、 雇用保険に入らず自営業の職場で働く 雇用保険に入らず会社でアルバイトで週に20時間前後働く という状態です。 この場合、雇用保険未加入のままで法的に問題はないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現行法上、65歳未満は1の職場での雇用保険適用ですので、継続してアルバイトさせてもらう職場に頼み込んで、週20時間契約としての雇用保険継続を願い出てください。 なお自営でなく個人事業者に雇われて働くのが主でしたら、農水産といった任意適用事業でない限り、労働保険は強制ですので、手続きをしてもらうことです。

  • 個人事業であっても「農林水産業以外」であれば、1人でも強制加入の対象となります。 週20時間以上働けば、雇用保険の加入対象となります。複数の会社で20時間以上となる場合は「主たる勤務先(時間、給与などでハローワークが判断)」での加入となります。 雇用保険は義務であり、未加入は法的違反です。 細かい条件など省略しておりますが、ご参考まで…

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