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パートタイマーさんの有給休暇についてのお尋ねです。 現在雇用している方は「平日3日間で1日3時間、土曜日4時間の勤務 …

パートタイマーさんの有給休暇についてのお尋ねです。 現在雇用している方は「平日3日間で1日3時間、土曜日4時間の勤務 時給千円」の体制で勤務されています。この方の有休の取り扱いは、平日に有給を取得した場合と土曜日に有給を取得した場合でどのような差を設けなければならないのでしょうか? 取得日数は限られていますので同じ1日でも、平日なら3000円、土曜日なら4000円支給されるのなら土曜日の方がお得ですよね。この方法で良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ↓厚労省の資料です https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/6638/2016114113521.pdf ①平均賃金、 ②通常の賃金 ③労使協定に基づく健康保険法上の標準報酬日額相当額 の3つのいずれかを就業規則に定めておく必要があります。 今回のパターンだと②だと平日と土曜で違いがあるので当てはまらない。 ③の場合は社会保険に入っていればその掛け金の根拠となる標準報酬日額になります。なので、社会保険に入っていなければ、①になりますので、(3,000×3+4000)÷4=3,250円になるかと思います。

  • 週4日30時間未満契約でしょうか。 そのパートタイムに適用する就業規則になんと規定されていますでしょう。労基法39条には、休暇日賃金をつぎの3肢から選択せよとなっています。 ・通常働く時間分の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬月額の1/30(要労使協定) 通常働く時間分の賃金とあれば、お書きのとおりです。

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  • その方法でもむろん構いませんし、 ただ、平均賃金を計算してその賃金を払えば均等となります。 どちらも就業規則に定めれば違法ではありません。 パートの人が土曜日にしか有給を取らないなら、平均賃金が、 まんべんなくとるなら時給計算が得になります。 また、勤務日数が週4日以下の場合も、平均賃金による計算が少額になります。

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