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労働基準法で有給休暇を5日使わないといけませんよね? その有給休暇を会社側が日にちを勝手に指定して使われるんですが違法で…

労働基準法で有給休暇を5日使わないといけませんよね? その有給休暇を会社側が日にちを勝手に指定して使われるんですが違法ですか?(盆休みと年末年始に勝手につかわれます)

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ID非公開さん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    計画的付与という法的に認められた制度があります。 労使協定が必要ですが、過去にでもされていれば問題ありません。 計画的付与は労働者に5日残して後は会社側が強制的に有給日の指定が出来る制度です。 指定は一斉でも個別でも可能です。 計画的付与してる場合就業規則に記載されてるはずなので確認してみてください。 ちなみに、義務化分においては、労働者に使うことを促しても使わない場合は、労使協定無しで有給日の指定ができます。

  • 違法かどうかは他の皆様が書かれている通り、違法とは言えませんが、 会社側の意見として書かせていただきます。 社員の皆様が、例えば5日分何月何日に有給をとります、みたいに一年ごとに予告されれば社員の皆様のいいように有休をとってもらっていいんですけど、そんなのは不可能ですよね。 急に有給が必要になる場合もありますし、計画通りにはいきません。 で、しばらく使わないでそろそろ一年たつぐらいの時に、慌てて5日分とらなきゃとなる。でも、人手不足や忙しい時にそれをやられると会社としては大変困るわけです。 となると、会社側が、もう御盆と正月にとるようにしようと決めておくと慌てなくて済むんですよね。 これが計画的付与と言うわけです。ただ、社員が「私は御盆と正月に休みは要らないので別日に欲しいです」って言えば、聞いてくれるかもしれませんので、一応言うだけ言ってみられたらいかがですか? 当社でも基本的には有給は自由にとっていいですよとは言うのですが、有給下さいって言ってくる社員は、10分の1にも満たないし、有給取らないの?って聞いても、今は要りません、みたいに答えられるので、「もう勝手にこっちで有給にするからね」って感じで入れ込んでいます。 正直、この有給を与えないと罰と言うのは、悪法だと思いますね・・。 有給を貰うももらわないも自由にして欲しい所ですが、決められたからにはしょうがないとあきらめています。

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  • ↓厚労省の資料です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00289.html ここに、 「使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。」とありますが、PDF資料の5ページ、ポイント3に「労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。」と記されています。 つまり、意見は聞いて尊重はするけど、それとは別の日に指定しても構わないことになります。 なお、これは本人の意見を聞いての指定ですから、計画的付与とは別物になります。

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  • 情報が・・・ほぼ全員の回答が違う内容って珍しいですね。 まず、有給休暇の5日分のところですが、「付与義務」といわれ、会社が「取らせなければいけない」とされています。取らせないと罰則もありますからね。 で、厚生労働省等の解説や条文例を見ると、「労働者の意見を聴取し、その意見を尊重して日を指定して」となっています。 という事は、労働者の意見通りに与える義務までは無いと言うことになります。少し乱暴ですが。 ですので、5日分に関しては、会社がある意味一方的に指定して取らせたとしても、違法とまでは言えないと思われます。ただし、労働者本人が取得している日数はその5日間から減らさなければならないので、ここら辺が引っかかるところではありますが。 また、お盆休みや年末年始に使うことですが、今までは会社の所定休日だったのに、それを有給にあてるという行為に関しては、厚生労働省は「望ましくない」としています。ただし、いつが休日であるかは会社に決定権がありますので、単にお盆や正月を休日から所定労働日にして、その日に有給休暇をあてる・・・となると、違法性まではありませんが、年間の休日数を決めている場合には、お盆や正月以外で該当する日数の休日を作る必要がありますので注意が必要なところですね。

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