教えて!しごとの先生
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週休2日の会社で祝日がある週の土日どちらかは、ほぼ強制的に有給を使わないといけません。これは労働基準法として違反にならな…

週休2日の会社で祝日がある週の土日どちらかは、ほぼ強制的に有給を使わないといけません。これは労働基準法として違反にならないのでしょうか?この強制というのは、ほぼ全員が有給をとるため自分だけが出社しにくく、、絶対ではないですが働く環境がないということです。 年間20日の有給のほとんどが、祝日のある週の土日で消えます。これは週休2日制の企業の場合致し方ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • まずお勤め先就業規則、休日の規定を確認されてください。 祝日のある週の土曜日を出勤日と規定する勤務先は一定数あります。そういった規定なければ、土日は休日に変わりありませんので、労働日に労働者が日を指定して休める年次有給休暇を休日にあてがわせること自体違法です。

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  • ご質問では読めない部分がカギになります。 すなわち 「ほぼ強制」の「ほぼ」とはどういうことか? 「絶対ではないですが」の「絶対ではない部分」とはなにか? 「有休を使わないといけない」の「いけない」とは、何もしなくても勝手に消化されるのか、手続き上自分で届は出しているのか?などです。 「自分は望まず、届も出していないのに、有無を言わさず勝手に消化されている」なら、もちろん違法です。

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