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有休を事業者の定める休日に充てることができる、という規定がありますが、その日数に上限はないのでしょうか。 院長がたくさん旅行に行きたいばっかりに、スタッフの有休が年に5日しか定められていません。
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労働者が自由に取れる有休日数が5日ないといけません。 ですから上限は人によって違います(有休が10日の人なら会社指定は5日まで。20日の人は会社指定は15日まで)
計画的付与のことであれば、上限というか5日を残しておかなければなりません。(労働基準法第39条第6項)
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