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有休を事業者の定める休日に充てることができる、という規定がありますが、その日数に上限はないのでしょうか。 院長がたくさ…

有休を事業者の定める休日に充てることができる、という規定がありますが、その日数に上限はないのでしょうか。 院長がたくさん旅行に行きたいばっかりに、スタッフの有休が年に5日しか定められていません。

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回答(3件)

  • 年間5日以上は従業員の意思で取得できる余地があればいい事になっています。 しかし有休は基本従業員の申請により与えるものなので極力会社が決める余地を少なくするように努めなくてはなりません。会社が時季指定するのは義務化の5日が消化出来そうにない場合に会社が半ば無理にでも休ませる最終的手段です。

  • 労働者が自由に取れる有休日数が5日ないといけません。 ですから上限は人によって違います(有休が10日の人なら会社指定は5日まで。20日の人は会社指定は15日まで)

  • 計画的付与のことであれば、上限というか5日を残しておかなければなりません。(労働基準法第39条第6項)

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