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失業給付制限期間中のアルバイトについて 失業保険の給付制限期間中にアルバイトをしようと考えているのですが、 雇用保険…

失業給付制限期間中のアルバイトについて 失業保険の給付制限期間中にアルバイトをしようと考えているのですが、 雇用保険に加入すると給付が受けられないため、週20時間未満で働いてくださいとハローワークで言われました。 アルバイト先がシフト制の為、月87時間を超えなければ雇用保険に未加入の筈です。 月87時間未満を守れば、週20時間を超える週があっても大丈夫でしょうか? 詳しい方回答いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤め先で雇用保険加入にならなければ大丈夫だと思います。 私は制限中に2か月の短期バイトをしたので契約を週3、6時間として雇用保険をつけない形にしましたがそれ以上の時間働いてました。 ただだいぶ前の話なので、勤め先に月87時間守れば週20時間超えても雇用保険はつかないか聞くのが確実だと思います。

  • 週の所定労働時間が20時間以上の週に4日以上働いた場合は、その契約期間中は支給が停止するはずです。単純に87時間契約であれば87時間×12か月/52週だと週20時間以上になるので、厳しいんじゃないかと思いますよ。 ただ、リーフレットやHPには窓口判断と書かれているので、このようにギリギリの場合は窓口で確認する他ないと思います。

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