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兼業するにあたって1日8時間、週40時間等の 労働基準法がありますが 1日8時間(本業5時間・兼業4時間など)を超える人…

兼業するにあたって1日8時間、週40時間等の 労働基準法がありますが 1日8時間(本業5時間・兼業4時間など)を超える人は 年末調整などどうしているのでしょうか?そもそもそんなふうに兼業してバレないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    兼業先からもらう源泉徴収票を基に、2〜3月に確定申告します。 各会社は、市町村に対して「給与支払報告書」の提出が、地方税法第317条6項で義務付けられています。それに基づいて住民税額が決まり、本業の職場にその額が通知され源泉徴収(給与からの天引き)される事になります。勘の良い給与担当者なら、額が多いことに気づくと思います。総務(労務)と経理が密に連携している所なら、気付いた担当者が労務担当に報告してバレる可能性はあります。

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