解決済み
教えてください! 役職手当の中に見なし残業が20時間ほど含まれております。 160時間が基本とした場合、180時間までは残業代がでないことは理解しております。たとえば家族の病気や自分の病気などで5時間ほど早退してしまった場合ですが、何も残業していなければ155時間労働となり勤怠控除となると思います。 ただ別日で残業を5時間ほどしていた場合、月の労働時間としては160時間働いており、基本時間を満たしていると思います。 その場合であっても5時間は見なし残業にだけカウントされ、勤怠控除はされるものなのでしょうか。 36協定や労働基準法には定義がなく、会社ごとに決めて良いのかを含めて教えていただけたら幸いです。
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