教えて!しごとの先生
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教えてください! 役職手当の中に見なし残業が20時間ほど含まれております。 160時間が基本とした場合、180時間ま…

教えてください! 役職手当の中に見なし残業が20時間ほど含まれております。 160時間が基本とした場合、180時間までは残業代がでないことは理解しております。たとえば家族の病気や自分の病気などで5時間ほど早退してしまった場合ですが、何も残業していなければ155時間労働となり勤怠控除となると思います。 ただ別日で残業を5時間ほどしていた場合、月の労働時間としては160時間働いており、基本時間を満たしていると思います。 その場合であっても5時間は見なし残業にだけカウントされ、勤怠控除はされるものなのでしょうか。 36協定や労働基準法には定義がなく、会社ごとに決めて良いのかを含めて教えていただけたら幸いです。

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回答(1件)

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    ご質問文中にある20時間のみなし残業代は、定額支給されるものと思います。 遅刻早退欠勤等による給与の減額とみなし残業代は特段の規則がなければ無関係です。 特段の規則とはみなし残業代の支給要件が定められており、それを満たさない月はみなし残業ではなく実残業時間による残業代を支給すると定められている場合等を指します。

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