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パートの有給休暇の取得日数について

パートの有給休暇の取得日数について5年前に現在の会社にパートとして入社し、週3日・一日7時間労働で働いていました。 そのときは有給休暇をもらえませんでした。 今年の4月から正社員と同じ勤務時間となり、 週5日・一日7時間労働となりました。 4月に年次有給休暇を5日をもらいましたが、何故正社員と同じ勤務体制で5日なのでしょうか? また、休暇日数が増えるとしたらいつからか?また何日くらいとれるのでしょうか? やはり年次有給休暇ということなので、来年の3月までは一切増えませんか?

補足

ご回答有難うございます。 私の勤めている会社は従業員数100名以上の特殊法人で、私を含め歴代のパートはすべて有給休暇を付与されなかったそうです。私が初めて要求したところ総務や上司からあきらかに嫌な顔をされました。就職難のこのご時世に パートが有給休暇を要求するのは間違いでしょうか?ちなみに正社員は年間20日付与されています。 (勤務は3ケ月毎の継続更新ですが、次回は更新をされないかもと不安になってます)

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    少し微妙なのですが・・・ 入社して6ヵ月後に有給休暇は付与されます。 4月に出されたということは、勤務が変わる前のことが対象になりますので、週30H以下のパートに対する有給休暇の付与日数になります。 そこで考えれば最初に付与される日数は週3日の勤務だと5日になります。 で、個々からが問題なのですが、5年前の4月に入社されていたとして、本来付与されるべき有給休暇の付与日数は昨年10月の時点で「9日」であるべきなのです。 また、次の有給休暇は何日付与されるべきかということですが、本来で言えば10月に18日にならなければなりません。 なぜなら、週に30H以上働くことになるので支給日数は正社員と同じになるからです。 もともと有給休暇を付与すべきだったのを会社はしていなかったようです。 週に30H以下のパート労働者であっても、勤務日数に応じて有給休暇は付与しなければなりません。 ここをご参照ください。分かりやすく書いてあります。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 補足について 有給休暇を付与したくないのは会社はわかっていてやっているのだろうと思います。 ですから、嫌な顔をする。でもこれを賃金に置き換えてみてください。時給1000円で7時間それを9日ならば63,000円にもなるのです。とらなければ労働者にとっては大きな損失です。勇気を持って取得するべきです。

  • ちょっと難しいのですが、例えば紹介予定派遣で、半年派遣をして、正社員になった場合、その切り替え時点では有給はもらえません。でも、今回の場合は、同じ事業主ですので、それはないとは思います。 今まで5年間、有給をもらっていないのがおかしいのです。 有給は、2年まで使えるので、本来であれば、5日+5日で10日あってもよいと思います。 そして、正社員と同じ時間帯の勤務としての有給は、4月の半年後10月に10日間発生します。 10月には、普通に10日増えるはずですが、それについては、普通に確認してみたらどうですか? 補足を受けて追加です。 間違いではないです。でも、空気とかタイミングとかってあると思うんです。 あなたの有給休暇5日分を金額に換算してみてください。 今の職場を去っても、どうしても得たいものかどうかということです。 いくら法律で決まっていても、難しい場合もあります。 もちろん、主張するのは間違いではありませんし、それが認められ、不利な扱いがないような職場・社会になって欲しいとも思います。でも、現実には、なかなか難しいのです。 派遣の面談がなくならないのと同じで、違法だからと主張することが自分のプラスにならないのであれば、黙っているという選択をするしかない時もあります。

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    ID非表示さん

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