教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

シニアパートで定年60歳超えても継続雇用で企業で事務員として働いています。今年もまた定年未満のパートは賃上げがあったので…

シニアパートで定年60歳超えても継続雇用で企業で事務員として働いています。今年もまた定年未満のパートは賃上げがあったのですが私だけ賃上げはありません。また現在の上司が担当になるまでは昇給がわずかながらもほかのパートと同様昇給があったのに、今の上司になってから一銭も昇給賃上げはありません。5年以上継続雇用したので無期雇用に変わったのですが半年で60歳になったので、また有期雇用に戻されました。 雇用契約書を取り交わす時期になるととても落ち込みます。労働組合はありません。 1.パワハラとして訴えることはできないでしょうか。就業規則では能力給となっています。 2.シニアの継続雇用パートには賃上げはないのでしょうか? 担当上司は役員ですが、なぜか担当部署のパート人事も担当し続けています。

補足

現在の会社ではパート雇用で17年継続で働いていて、2年前から定年後継続雇用。現上司が担当になってから10年近く経ってます。 定年前も後も雇用期間は1年を継続してきてます。

続きを読む

218閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    45歳の頃にパートで入って、2013年に始まった無期雇用転換制度で、2年半前(本来ならば6年前)に無期雇用転換したけど、2年前に無期雇用転換者の定年設定されていた60歳でパートを一度定年になって、今は有期雇用で1年契約ってことですね。 ・最低賃金を超えているなら、昇給や賃上げなどは無くても法的には問題ありません。昇給対象者や額を調整するのは会社の裁量で出来ます。パートだと昇給制度を設けない会社も多いので、60歳未満に限定しているとは言え、良い会社だと思います。 1 「就業規則では能力給」→通常、パートだと時給かと思いますが、その能力給の判断ルールが就業規則にどのように定めてあるかによって昇給(賃上げ)しないことが不適切な運用かどうか変わると思います。上司がその規定に反して昇給させていないなら、総務あたりの就業規則の運用・整備管理している部署に相談してみては。規則で60歳以上は昇給対象外なら諦めるしかありませんし、パワハラとかではありません。 2 「シニアの継続雇用パートには賃上げはないのか」→既述したとおり、各企業の就業規則によります。

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

シニア(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる