教えて!しごとの先生
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1月31日で退職します。そして2月13日に入社する場合、その間だけ国民健康保険と国民年金保険の手続きをしないとダメでしょ…

1月31日で退職します。そして2月13日に入社する場合、その間だけ国民健康保険と国民年金保険の手続きをしないとダメでしょうか?しかし健康保険資格喪失証明書がない場合国保や国民年金保険に加入できないと聞きましたがその場合どうしたらいいのでしょうか。

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回答(6件)

  • 手続き期限は資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内なので、「1月31日で退職します。そして2月13日に入社する」のなら不要です。(2/13からは再び厚生年金と健康保険の被保険者になることが前提です。) ただし、手続きの有無と被保険者になることは別の話なので、手続きしない場合でも法的には2/1から2/12までは国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の場合)と国民健康保険の被保険者になります。この場合、どちらも2月分の保険料は発生しません。

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  • 各月末に在籍の保険で請求、国保は月末はいないからかかりません。 年金もそうですが、国保は病院にさえ行かなければ入らなくても何か言われません。反対に、脱退手続きが必要。 年金は退職したことは市役所に届けたほうが障害を2週間以内に負い発症日とされると基礎年金受給が通らない実例があります。 厚生年金への手続きは会社がするから。

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  • 他の方も回答していますが、法的には国保に加入する必要があります。 勤務先に退職前に社会保険の資格喪失証明を発行して欲しいと申し出てください。 2月1日国保加入、2月14日国保喪失なら、保険料はかかりません。

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