解決済み
変形時間労働制について質問です。 私の職場ですが、働き方が変わり非常に働きにくくなりました。変形労働制を取り入れてる職場でありましたが、何年も1日8時間労働で休みは月に10日、年末年始は11日頂いており非常に過ごしやすかったのですが… 急に就業規則(従業員は見れない所)に、月177時間労働と記載があるのでこれから、177時間勤務してくださいと。 休みも10あり、多い月であれば11日あるため1日8時間労働をほとんど、超えてしまう状況です。 そのため、早く帰れる日は帰っていいと言われても難しいのが現状です。 通達がきて、従業員全体にも説明がないまますぐに開始となり、システムも把握できていない状況で毎回上司に確認している状態です。 休みも実際は、上手く10が取れておらず負担なく177時間を私はとれています。 休みが取れだすと毎日19時や20時に仕事がなくてもいないといけないのが苦痛です。 5年以上、就業規則も変更しておらず、説明なく働き方を変えるのは問題ないのでしょうか!? 退職者もチラホラ出ているのが現状です。
就業時間が曖昧になり、毎回計算しながら、働くのがすごいストレスになっています。 もし、辞めるとなっても公休、有給、振休使用すると確実に177時間にならず、給料が引かれるので納得が行きません。 ちなみに労働契約書には8時間の週五日勤務と書いてあります。 契約書より、就業規則が優先されるのでしょうか?
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変形労働時間制とは、すでに他の回答者に回答ありますように、変形期間(本件は1か月でしょう31日の月なら)177時間働け、という制度ではなく、その177時間までたとえば勤務予定表を組めるというものです。ある日が労働日なら、その労働日は何時間労働か、あらかじめ決めてあるものです。そういった勤務予定表が月初めにでてますでしょうか。 就業規則になんと規程変更したか、周知してないようですので、おそらく何の変更効力もお勤め先労働者にありません。いままで月給制だったのに、不足時間減額しているのは、実質時給制に改悪したことになります。 こういった労働者の立場を顧みない事業者に対しては、有志で団体組んで交渉、労基法違反にも問えますので、徹底的に争われることです。
すべての月が177hであるなら、法違反です。
変形労働時間制には1か月単位、1年単位などの種類があり、それにより運用も異なります。 変形労働時間制とは変形期間の平均労働時間が法定労働時間以内にすれば、1日ごと、1週間ごとの法定労働時間を超えた就業時間を定めることを可能とするものです。 その上限は、例えば1か月単位の変形であれば、暦日数が28日の月は160.0時間、29日の月は165.7時間、30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間となります。 つまり毎月177時間を終業時間と定めることは違法です。 違法な内容は就業規則にあっても無効となります。 まずはご自分の就業時間を把握の上で、それが法定労働時間に照らして適当かどうかを確認する必要があります。 違法状態であれば、まずは会社に違法な状態であることを告げてください。 会社が耳を貸さないなら、労働局や労基署へ申告するといいでしょう。 申告の際には匿名にしてもらえることの確約を取りましょう。 申告者を守るため、匿名性を守る義務がありますので受け入れられるはずです。
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