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扶養控除内で計算して働いておりましたが、 会社都合で130万円を超えてしまいました。 現在、扶養控除内でパート勤…

扶養控除内で計算して働いておりましたが、 会社都合で130万円を超えてしまいました。 現在、扶養控除内でパート勤務しております。 採用時に扶養控除内で働きたい旨をお伝えし、会社も了承。それから十数年扶養控除内で勤務しておりました。 勤め先はシフト制で、年度初めに年間シフトが配布されます。 希望休等は配られたシフトを確認した上で 社員・パート間で調整といった体制です。 シフトは扶養控除内で対応できるよう組み込まれておりました。 人手不足等の関係でシフトが変動(長時間労働)する場合は、 月内の別日に勤務時間を短くする等で時間調整をしたり 人員配置の関係でどうしても調整が難しい場合は 時間外勤務として収入になる場合もございました。 時間外勤務が発生し扶養控除内で働けない場合は、 欠勤して調整してくれと会社からは言われております。 給与は翌月払い、明細は合算では出してくれないため 自身での計算となり、12〜1月勤務分が年収扱いとなります。 今回問題なのは、具体的な月日は伏せさせていただきますが、 年度初め(12〜1月)には報酬改定がされていたのにも関わらず 会社の都合でまとめて昇給分(差額分)を告知なく 年末調整提出期間間近に支給され、当然シフト調整も叶わず 結果昇給分により収入増となったため130万円を超えてしまいました。 明らかに会社都合のためどうにかならないか問い合わせましたが、 知らんぷりを貫かれている状況です。 このままだとオーバーした分の税金はこちら負担となり、 手取り金額が大きく減ってしまいます。 何か対処でできる方法はございますでしょうか。 お知恵をお貸しいただけますと幸いでございます。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給料として支払われてしまったら所得税等の税金に関してはどうすることもできないと思います。 問題は社会保険上の扶養だと思います。130万を越えたことでご主人の健康保険組合が扶養を外れるように言われるかもしれません。 そこで《年度初め(12〜1月)には報酬改定がされていたのにも関わらず 会社の都合でまとめて昇給分(差額分)を告知なく 年末調整提出期間間近に支給され》 この部分は報酬が改訂されたのに毎月支払われなかったというのは明らかな法律違反になります。なので、ご主人の加入する健康保険組合へ 「会社の未払賃金が放置され年末にまとめて告知もなく支払われてしまって130万越えてしまった。給料明細の発行もなく賃金改定を知らなかった。今年も今まで同様調整して130万以内で働く。」 との事を伝えて社会保険の扶養を外れないよう連絡された方がいいと思いますが。 また所得税法で給与明細の発行が義務付けられているので次回からは給料明細の発行をしてもらうように言ってもいいと思います。

  • 勤務の指示は会社都合だったのかも知れませんが、そうなってしまった状態で、じゃあ負担しなくてもいいですよ、とは国内の全企業が言えません。法を曲げられる企業はないからです。 なので、起きちゃった事は無かった事には出来ませんから、その金額分の商品を貰うとかで穴埋めして貰うのが良いかな、って思いますよ。

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