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法人です。今まで有給取得はありませんでしたが、 5~8年ぐらい働いているパートの有給を取得を今月から始めようと考えてい…

法人です。今まで有給取得はありませんでしたが、 5~8年ぐらい働いているパートの有給を取得を今月から始めようと考えています。 その場合、「有給休暇の取得できる期間は2年間」の「2年間はいつからいつまでの2年なのでしょうか。

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回答(4件)

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    有給休暇は労基法上、採用後半年で一回目を付与しなければなりません。 なので、4月採用なら10月に付与です。 有給休暇の時効は付与から2年ですが、本来ならば付与すべき時期に付与していなかったのであれば、今回の付与(例えば2月1日)から2年になります。付与日数はこれまで本来付与すべきだったはずの日数の合算です。 パートの場合、週の勤務日数によって付与日数が変わります。週4日なら一回目が7日、1年後の2回目が8日、3回目9日、4回目10日、5回目12日、6回目13日、7回目(採用後6年半)以降は15日です。なので5年間週4で勤めている人には46日の付与が必要になります。時効は「付与から2年」です。2年分付与すれば良い訳ではありません。

  • 5~8年ぐらい働いているパートの有給を取得を今月から始めようと考えています。 有給休暇は、法律で最低限の日数の付与が決められてるので、 あなた方が認識をしていなかっただけで、 すでにパートさんで条件満たす人は有給休暇の権利を持っています。 正社員張りに働いてれば 入社から半年で10日 入社から1年半で11日 入社から2年半で12日 入社から3年半で14日 入社から4年半で16日 入社から5年半で18日 入社から6年半で20日 が付与されて、2年後に時効消滅しています。 時間が短い、週の勤務日数が少ない人は比例付与ですから、 http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13667430.html 検索して、比例付与の日数で確認をしてください。 なので、 入社5年なら、入社から3年半時と4年半時に発生した有給休暇が、 入社6年なら、入社から4年半時と5年半時に発生した有給休暇が、 入社7年なら、入社から5年半時と6年半時に発生した有給休暇が、 すでに各自に権利として存在してる状態ですよ

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    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則を確認ください。

    1人が参考になると回答しました

  • 取得日から2年間で時効になります。 2024/1/10に10日間の有給休暇が付与されたとすると、この分は2026/1/10までに使わないと失効します。

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