回答終了
労災認定の可否についての質問です。 ・自家用車を用いて行う営業 ・営業所はあるがアポイントが夜だったため、その日は取引先から自宅まで直帰を選択・運転帰宅中、疲労からコンビニの駐車場で休憩をしたら、2時間仮眠していた ・仮眠を明けて、帰宅にむけて再度運転中に事故 ・赤信号を無視して、相手車と追突 ・両方の自動車は廃車 ・相手側は軽傷または、ほぼ無傷 ・こちら側は怪我により入院、および2週間ほど勤務復帰できず 勤務している会社からは、自動車任意保険の一部補助はあるものの、修理費、購入費は自己負担。 コンビニに寄って寝ているので、業務外という判断で労災申請は行わないという判断。 上記の場合、会社の対応判断は正しいのでしょうか?
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この事故は業務中か、通勤中のことと捉えるかで判断が変わります。 直帰の場合、労災保険では取引先から自宅までの移動は通勤とみなし、通勤災害の適用対象になります。 よって、ご質問のケースは通勤災害として検討されるでしょう。 通勤災害は、通勤途中で逸脱や中断した場合は、それ以後は、通勤災害と認められません。 飲み物を買ったり、トイレに行く 、或いは短時間の休憩のためコンビニに寄るなどであれば、逸脱や中断にはならず、その後も通勤災害と認められると思いますが、2時間の仮眠は、短時間休憩というにはあまりに長く、通勤の中断と判断され、通勤災害と認定されないと思われます。 他の回答者様が仮眠を業務の影響と捉えて、認定の可能性ありと言われていますが、通勤災害で捉えれば、その通勤途中の行為を業務と関連付けることは出来ず、判断には考慮されません。 直帰は、取引先業務終了後は、自由行動が許され(これが通勤災害)、業務行為ではありません。 なお、夜間業務等の事情から、営業終了後、コンビニまで移動し仮眠をして帰宅するよう業務命令が出ていたなら、仮眠終了までが業務と捉えられる可能性があり、するとコンビニを出発してからが通勤となり、今回の事故は通勤災害と認めらる可能性があります。(通常、このような業務命令は無いと思いますが) 結論として、通勤災害の認定は難しいと思います。 なお、認定されるか否は、労基署が判断しますので、労災認定を求めるなら事前に労基署に相談されることをお勧めします。
通勤災害はどこまで業務に必要な寄り道だったかで判断されます。 これに当てはめると、2時間の睡眠の原因は業務にあると私は判断します。そのため2時間の睡眠をとって自宅に向かったが結果的に事故に遭ったと。 こう解釈すれば通勤災害が認定されると思います。
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