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社会保険非加入条件に週20時間未満の労働時間がありますが、1ヶ月の計算で言うと、4日4週計算・週19時間勤務として、76時間未満に抑えられれば加入にはなりませんか?繁忙でやや残業をする日があるので気になりました。
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シフト制だと、87時間未満です。 雇用契約の労働条件の規定で判断されます。 主が勝手に欠勤して抑えても意味はありませんよ。
小売りや飲食などの繁忙期とそうでない時期の差が激しい業種についてはシフト制で出勤日数が大幅に変動しますので会社のほうで「この月は〇時間まで」「この月は〇時間まで」と決めている場合がほとんどです。会社に聞いてください
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