解決済み
障害者手帳を所持している人は、雇用保険の基本手当の給付制限ってなくなるのですか?私は精神二級の障害者手帳を持っていますが、以前、退職し基本手当を申請した際、ハローワークの給付課の職員の対応が「自己都合退職の場合、給付制限が二か月つきます」まず言われました。 そのあとで、離職票の会社側の退職理由の項目を同意しないとしたために、事情を聴取され「それって会社都合の案件のような気がしますね」と言われました。 しかし「会社側に確認を取らなければいけないので、時間がかかります」と言われ「給付制限を待った時と変わらない場合もございます。」と言われました。 結局、社内でコロナのクラスターが発生しており、企業のホームページでも公表されていたので、給付制限なし、障がい者手帳を持っているため、360日給付を受けることができました。また適応障害、双極性障害のために退職したので、離職直前は全く出勤していなかったのですが、給与を満額もらっていた時の6か月で計算してもらったために上限額いっぱいの基本手当をいただくことができました。 長くなりましたが、障がい者手帳を所持していて自己都合退職の場合、給付制限二か月は適用されるのでしょうか? また、失業給付を申請したい場合は「過去2年以内に12か月」の雇用保険被保険者期間が必要になるのでしょうか? 個人的に知識を深めたいための質問で、現在、退職の予定はありませんので、ハローワークに聞けという回答はご遠慮ください。
なぜこのような質問を投稿したかというと、就職活動中にハローワークのトータルサポーターから「仕事しないでどうやって生活してたの?失業保険か。給付制限ないからすぐもらえるよね」と言われたからです。 給付制限がなくなった事情を伝えていないのに、ハローワークの職員から「給付制限ない」と言われたので、障がい者手帳を所持=給付制限なしなの?と思った次第です。 それ以来、障がい者手帳=給付制限なしと思っていたのですが、現職場の人事労務(社労士の資格、社労士事務所勤務経験あり)に給付制限があるといわれたので、どっちなんだろうと思ったので質問しました。
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離職票に自己都合と記載されていても合理的な退職理由(例えば精神的な理由)で認定されれば、やむを得ない自己都合(33番)適用で対応してくれます。
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