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有給休暇について 前職で有給申請をしようとした際、「既に確定してるシフトは出てもらわなきゃ困るから休日に有給を充て…

有給休暇について 前職で有給申請をしようとした際、「既に確定してるシフトは出てもらわなきゃ困るから休日に有給を充ててほしい」と言われました。(シフト制の仕事だった為)なのでおかしいと思いネットで調べ、やはり休日に有給充てるのは違反ではないかと思い、(当時の)店長に確認したのですが、「あ、うちは(休日に有給充てるの)認められてるから大丈夫」と言われました。 しかも10日有給あるうち7日分しか使用できない状態になっていて… それも聞いたら後日(数ヶ月後ぐらいに)付与されると言われ… 納得いかなかったのでその上の課長クラスの方にも同じく聞いたのですが意見は同じでした… この様に休日に有給充てたり有給全日付与されずに後から付与される件って、特例とかでもあるのでしょうか…? 今はその職場をやめてしまい、本来残ってた3日分の有給は使えずじまいでした…

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回答(3件)

  • シフトが組まれる前に、〇月〇日に有給休暇を取ることの申し出をしたらいいと思います。(原則として) 急用で休む場合でも既に確定してるシフト日も、有給休暇を取ることの申し出をしたらいいです。

    ID非公開さん

  • あり得ませんね。まぁ今更愚痴っても仕方ないです

  • 特例とは違いますが。 シフトだとどうにでも改変できると言えば言えるのです。 普通の会社は8時間労働で月曜から金曜とハッキリしてますので、休みに有給は入れられませんが。 シフトだと「そこは元々出勤予定だった」と言えばそれまでではないですか? もちろん労働法を超えて28日勤務に4日休みを全部有給だったことにして28日分給料出すなんて事は出来ませんけど。 20日出勤してて8日休みを、1日有給にして7日休みにしても分からないってのが正直なところです。 シフトの会社だからこそ出来る裏技と言うか、本来はダメですけど、従業員が良いならオッケーで、不利になら無ければ良いんですけどね。

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