教えて!しごとの先生
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36協定について 36協定で月に45時間までの残業ができる内容に対して 実際に月にそれを超えて残業した者がいた。…

36協定について 36協定で月に45時間までの残業ができる内容に対して 実際に月にそれを超えて残業した者がいた。 そのことを会社が把握していなかった。この場合、会社は36協定違反になりますか? 現実、なかなか起きないと思いますが。

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回答(5件)

  • 残業は個人が勝ってに残業するのではなく会社側の命令によって行われるというのが前提ですから、これは三六協定違反になります。 残業して稼ぎたい人も結構いるとは思いますが、残業時間を管理するのは会社側の義務ですねぇ。

  • 労働安全衛生法改定により、会社に労働時間の把握義務が課せられていますので、 労働者が勝手に残業した、は通らなくなりました。 よって、36協定届出違反となります。 ただ、月45時間を超えた程度で、それが単発的なものであれば、是正もしくは特別条項つきの届の再提出を要望されるだけでしょう。 参考 https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/001303412.pdf

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  • この場合36協定違反ではなく、労基法32(40)条違反として、刑事処罰の対象となります。

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