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有給休暇付与について。 3/1に有給付与となります。 8月から週5勤務から週3勤務に変更した為、 週3において有給…

有給休暇付与について。 3/1に有給付与となります。 8月から週5勤務から週3勤務に変更した為、 週3において有給日数がもらえますが、 所定日数などの割合などは関係あるのでしょうか?7月までは週5で欠勤なく働いていましたが、 8月から週3になりましたが、 ほとんど週2くらいなので。 週3分の有給はもらえるのか気になりました。

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回答(6件)

  • 有給は基準日(付与日)の契約で判断されます なので付与日に週3での契約にしてるならその分だけもらえます ただ、週2でしか働いてないこともあるなら8割条件未達の可能性もあるので付与されない可能性もないとは言えません

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  • 週3に切り替えて、週2しか勤務日を入れてもらえなかった事業主都合なのか、週2しか出勤できなかった労働者都合なのかで答えが異なります。 前者なら全出勤したものとして扱われますが、後者なら出勤率計算の結果によります。大雑把に計算しましたら、昨年3月~7月まで110所定労働日、以降本年2月まで同90日あるところ60日出勤しかできなかったとなり、 (110+60)÷(110+90)=0.85 なんとか週3での勤続年数にあたる日数もらえるでしょう。

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  • 付与日までに変更した週3での出勤率が8割あれば付与されます。 1日でもかけたら付与はされません。 変更後は週3のはずが殆が週2、7月までが週5での出勤なので、契約変更後の不足分が週5期間で補われるかどうかです。

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