解決済み
現在掛け持ちでバイトをしている高校2年生です。月8〜10万ペースで稼いでいて(もう少しで受験生になるので、働けなくなった時のことを考えて稼げる時に稼いでいます!)月8万ペースなら1年間扶養内でいけると思うんですけど、月9万以上ペースだと扶養外になってしまいます。でも、高校生なので旅行とか色々遊びに行く回数も多いのでお金の出費が激しいです。 ので、2つのバイトがどちらも入ってない日に派遣をしてみようとおもうのですが、(派遣はエントリーです!) この派遣も扶養に関係しますか? ちなみに給与受け渡し方法は、直接支店に行って手渡しという形です。 脱税したいとかそーゆーわけではないのですが、もし手渡しでも扶養外になってしまうなら派遣はあまりやらないでおこうと思って、質問しました。 エントリー(スマジョブ?)で派遣をしている方、扶養はどうされましたか?? 詳しい方、経験者の方の回答お待ちしております!!
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建前からお答えしますね、扶養(103万の壁ですよね?)は「年間で得た給与所得の合計金額」に関係しますので、派遣分もカウントはされます、 本来は、税制上は、です。 で、一部の手取りの給与(個人経営とか派遣とか)はこれを報告せずに、つまり所得として申告せずに使われています。 質問者様の元々のアルバイト掛け持ち先はそれぞれのアルバイト先で得た収入「のみを」それぞれ給料としてマイナンバーに紐付けで申告しており、また、単発系の派遣バイトでかつ手渡しならば、多くの場合申告をしません。 よって、質問者様が確定申告等で全ての給与収入を税務署に持ち込まない限り、(バレなければ)扶養枠を無視して使うことも(ほぼ事実上)可能ではあります。 (加えていうと、給与収入以外は別枠の雑収入に計上する、例えば親族の手伝いという名目で小銭稼ぎするとか、抜け道も多少あります。) 結論としてはこんな感じです。 遵法精神があるなら103万超えて派遣行ってかつ扶養内に納めるのは違法、 学生バイト程度の少額で、かつ派遣先がマイナンバー回収、源泉徴収とかもない感じなら十中八九なにごとも起きず扶養越えで稼げはしますが、親にかかる扶養外の税金10万ほどをケツ持てないならやめとくのが無難(当方も責任はとれません)。
給与の支払い方法は関係ありません 給与を支払ったら行政に報告書を出すのでそれで所得が分かります そもそも民営の銀行のお金の流れを本気で国が把握してるとお思いでしょうか
ちなみに学生の勉強は時給換算で4万円だから気をつけてね。
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