解決済み
試用期間の無断延長(的発言)への法的立場について 私は昨年7月1日付で転職をしました。試用期間は半年で設定されており、去年の2023年12月31日付で試用期間(解約権留保付労働契約)満了し、本年1月1日付で本採用に移行します。 ですが、本日人事担当部門より以下の内容でメールが届きました。 「〇〇(私)さんには、今年の1月〇日に試用期間満了面談を実施いただきます。 現場から〇〇さんを本採用希望で申請をもらっていますので、〇〇さんの試用期間は、 面談日まで(実際は昨年12月まで)で本採用前提の面談を想定しています。」 よくわからないメールです。 試用期間は面談日までなの?昨年12月までなの?と問いたいところですが、 いずれにせよ、本日時点で「本採用前提の面談」とある以上、 まだ本採用ではないことは明らかなようです。 内定書には試用期間:6か月と記載されております。 一般に、7月1日付の半年後は同年の12月31日であること、また「本採用にはなっていませんよ」とも十分とれるメールを1月5日時点で人事部門の人間が一般社員に送ることは、内定書で取り交わした雇用契約に対する無断変更=違法ではないでしょうか? つまりこれは試用期間の無断延長(またはそれを仄めかす発言)に当たりませんか? ※延長の必要がある場合は少なくとも書類に一筆にて事前に本人へ通達する、 くらいのことは必要なのではないのでしょうか・ 法律に詳しい方、人事部門の方、回答をお願いいたします。
すみませんが、回答いただく際には主張だけでなく、根拠や反証を添えてください。 (なぜ違法ではないか?→こういう理由で違法てないなど)
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全然違法ではありません。
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